金融ブラックでも借りれる 即日融資
金融ブラックでも借りれる 即日融資
金融ブラックだと非常に融資を受けるのにきびしいですね。
そんな中でも、中小の消費者金融が狙い目です。
すでに大手・中堅の消費者金融に申し込んで審査落ちしてしまったとしても、
貴方の知らないマニアックな消費者金融業者に申し込んでみる価値があります。
マニアックな業者には、他社で断られた人もOKだったり、他社借入件数が3社、4社と多い場合でも、とりあえず門前払いしていない業者があります。
さらに、過去に自己破産や債務整理した人でも相談によって融資可能という対応をとっている業者があるので、借入できる可能性は残っています。
規模は小さくても、法律に基づいてきっちり貸金業登録している業者です。
店舗の雰囲気などは多少、胡散臭いイメージを持つかもしれませんが、適法な営業を行っている業者はたくさんあります。
金利なども大手と同じなので、中小だからといって高金利ということもありません。
おすすめ
金融ブラックでも借りる 即日融資
金融ブラックでも借りる
金融ブラックの中で返済延滞中がありますが、これはほぼ融資不可能です。
金融機関もボランティアではありませんので、他社からの借り入れを返していない人にお金を貸すことはできません。
ただし、例外的に北海道キャネットのみは「延滞中でも借りられた」という報告が寄せられています。
基本的には不可能と見て良いでしょう。
特例業者は存在しますので、諦めきれない方には随時ご報告させていただきます。
金融ブラックでも借りる
即日融資で借りる
「銀行カードローンの貸しすぎ」が問題になり、銀行カードローンの自主規制が行われるようになりました。
審査が厳格化され、「銀行が扱うカードローン」はすべて即日審査・即日融資ができなくなりましたよね。
そこで、一段と消費者金融の「即日融資」が重宝してきます。
大手の消費者金融で借り入れ可能な方は困りませんが、中には金融ブラック等で、融資すらままならない
方々も多いのではないでしょうか。更に、即日融資とくれば尚更でしょう。
そんな一見ハードルが高そうな問題を解決してくれるのが、
ブラック対応金融業者(全国対応)です。
過去に金融事故等(自己破産・債務整理)ある方も審査対象としている事で知られ、柔軟な対応で頼もしい業者
です。
あまり馴染みのない会社だと思いますが、ちゃんとした正規業者ですのでご安心を(笑)
総量規制とは
総量規制とは|借りすぎ貸しすぎの防止
借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。
総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことです。
この新しい規制は、平成22年6月18日から実施されています。
具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。
ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です。
銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です。
また、住宅ローンなど、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては、総量規制は適用されません。
どのようなものが総量規制の対象となるのかについては、「総量規制に関する質問」もご覧ください。
また、借入れの際、基本的に、「年収を証明する書類」が必要となります。
「年収を証明する書類」としては、源泉徴収票や給与明細などがあります。
この「年収を証明する書類」を提出しないと、借りられなくなる場合があるので、注意してください。
総量規制に関するQ&A
Q.総量規制とは何ですか?
A.借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、
貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはで
きなくなる、という内容です。
例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることがで
きないということになります。
Q.貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、超えている
額をすぐに返済しなければならないのですか?
A.年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れ
ができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけで
はありません。契約どおりに返済を続けてください。
Q.年収の3分の1を超える借入れをすると、借り手が処罰されるのですか?
A.いいえ。年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さ
んが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。
Q.複数の貸金業者から借入れがあります。1社からの借入れが年収の3分の1を超えなければよいのですか?それとも、すべての借入れの合計が年収の3分の1を超えないことが必要ですか?
A.複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。年収の3分の1を超えている場合、新たな借入れはできなくなります。
例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは、20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)までしか借りることができません。
Q.住宅ローンや自動車ローンの借入れがあるので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上借りられなくなるのですか?
A.住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。
Q.銀行(信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等)からの借入れも合わせると、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上の借入れはできないのですか?
A.総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。
したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません。
また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。
Q.貸金業者から年収の3分の1を超える借入れがありますが、クレジットカードのキャッシングを使うことはできますか?また、クレジットカードで買い物をすることはできますか?
A.クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。
一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。
総量規制に関するQ&A
Q.総量規制とは何ですか?
A.借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなる、という内容です。
例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。
Q.貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、超えている額をすぐに返済しなければならないのですか?
A.年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。
契約どおりに返済を続けてください。
Q.年収の3分の1を超える借入れをすると、借り手が処罰されるのですか?
A.いいえ。年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。
Q.複数の貸金業者から借入れがあります。1社からの借入れが年収の3分の1を超えなければよいのですか?それとも、すべての借入れの合計が年収の3分の1を超えないことが必要ですか?
A.複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。年収の3分の1を超えている場合、新たな借入れはできなくなります。
例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは、20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)までしか借りることができません。
Q.住宅ローンや自動車ローンの借入れがあるので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上借りられなくなるのですか?
A.住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。
Q.銀行(信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等)からの借入れも合わせると、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上の借入れはできないのですか?
A.総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。
したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません。
また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。
Q.貸金業者から年収の3分の1を超える借入れがありますが、クレジットカードのキャッシングを使うことはできますか?また、クレジットカードで買い物をすることはできますか?
A.クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。
一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。