金融ブラック徹底解説!

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総量規制に関するQ&A

Q.総量規制とは何ですか?

A.借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなる、という内容です。


例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。

 

Q.貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、超えている額をすぐに返済しなければならないのですか?

A.年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。

契約どおりに返済を続けてください。

 

Q.年収の3分の1を超える借入れをすると、借り手が処罰されるのですか?

A.いいえ。年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。

 

Q.複数の貸金業者から借入れがあります。1社からの借入れが年収の3分の1を超えなければよいのですか?それとも、すべての借入れの合計が年収の3分の1を超えないことが必要ですか?

A.複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。年収の3分の1を超えている場合、新たな借入れはできなくなります。


例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは、20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)までしか借りることができません。

 

Q.住宅ローンや自動車ローンの借入れがあるので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上借りられなくなるのですか?

A.住宅ローン自動車ローンは、総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません

 

Q.銀行(信用金庫、信用組合労働金庫、農協等)からの借入れも合わせると、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上の借入れはできないのですか?

A.総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付け貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。

したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません


また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。

 

Q.貸金業者から年収の3分の1を超える借入れがありますが、クレジットカードのキャッシングを使うことはできますか?また、クレジットカードで買い物をすることはできますか?

A.クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。


一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。