債務整理後の借り入れ
債務整理後の借り入れ
債務整理をしてしまった後、新たに借入をする場合はどうしたらよいでしょうか。
まず、債務整理といっても、以下のような方法があります。
● 任意の整理
裁判所を通すことなく、直接金融会社と交渉した場合です。
利息や遅滞金、月々の弁済など、減額や一部免除などの条件で和解する手続きです。
● 個人再生
裁判所を通し、金融会社での債務減額を実施する手続き。
一部の返済を免除してもらい、残りを弁済する方法です。
また、個人再生では、住宅ローンは継続可能です。
住宅を手放したくないという場合、個人再生を選択することで住宅ローンは継続しつつ、他の借入額を減額することが可能です。
● 自己破産
裁判所を通して、破産・免責の申立を行った場合です。
破産が確定し、免責許可が決定されると、債務が帳消しとなります。
● 特定調停
裁判所が借主と貸主との仲介を行い、返済条件の軽減など合意できるように働きかける、民事上の手続きです。
債務整理後の借入
以上のような債務整理がありますが、いずれも個人信用情報に事故情報が登録されます。
そのため、個人信用情報が各情報機関から消えるまで、最短で5年は新規の借入が難しい状況です。
なお、借入額にもよりますが、少額の融資であれば受けられる可能性もあります。
まずは、お試し審査ありの会社で借入可能か確認してみる、という方法もあります。
お試し審査では、匿名で判断を実施するため、個人信用情報に登録されることがありません。
債務整理は、債務者を返済の負担から解放するための救済措置です。
負担がなくなった、あるいは軽くなったにも関わらず、再度借入に頼るような生活は改めるべきで、債務整理をした意味がなくなってしまいます。
債務整理は二度目は「一度目に比べ難しい」と言われ、自己破産の場合は特に難しい状況です。
そのようなこともありますので、債務整理後の生活は厳しいと思いますが、反省の意味も込めて、あらゆる努力をして自力で乗り切るべきです。